健康おきなわ2010推進県民会議設置要綱

公開日 2002年04月22日

(設置目的)

第1条 「健康おきなわ2010」の施策を効果的かつ総合的に推進し、県民が主体的に取り組む健康づくり運動の支援を図るため、「健康おきなわ2010」推進県民会議(以下「県民会議」という。)を設置する。
 
(所掌事務)

第2条 県民会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1)「健康おきなわ2010」の普及啓発に関すること。
(2)「健康おきなわ2010」の推進方策に関すること。
(3)前2号に掲げるもののほか、県民会議設置目的を達成するために必要なこと。
 
(組織)

第3条 県民会議は、委員40名以内で組織し、次に掲げる者をもって構成する。

(1)保健・医療関係者
(2)報道関係者
(3)住民代表
(4)教育関係者
(5)保険者
(6)自治体関係者
(7)経営者団体
(8)労働者団体
(9)その他「健康おきなわ2010」推進に必要と認められる者
 
(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任を妨げない。
 
(議長及び副議長)

第5条 県民会議に議長を置き、議長は、委員の互選により選出する。
2 議長を補佐するために、副議長を置く。
3 副議長は、委員のうちから議長が指名する。
4 議長は、県民会議を統括するとともに、県民会議を招集し、会務を総理する。
5 議長に事故あるとき、又は議長が欠けたときは、あらかじめ議長が指名する副議 長がその職務を代理する。
6 議長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めることができる。
 
(事務局)

第6条 県民会議の事務局を福祉保健部健康増進課内に置く。
 
(補足)

第7条 この要綱に定めるもののほか、県民会議の運営に必要な事項は、県民会議議長が別に定める。
 
 
附 則
 
(施行期日)
1 この要綱は、平成14年4月22日から施行する。
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