公開日 2002年04月22日
(設置目的)
第1条 「健康おきなわ2010」の施策を効果的かつ総合的に推進し、県民が主体的に取り組む健康づくり運動の支援を図るため、「健康おきなわ2010」推進県民会議(以下「県民会議」という。)を設置する。
第1条 「健康おきなわ2010」の施策を効果的かつ総合的に推進し、県民が主体的に取り組む健康づくり運動の支援を図るため、「健康おきなわ2010」推進県民会議(以下「県民会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 県民会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1)「健康おきなわ2010」の普及啓発に関すること。
(2)「健康おきなわ2010」の推進方策に関すること。
(3)前2号に掲げるもののほか、県民会議設置目的を達成するために必要なこと。
第2条 県民会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1)「健康おきなわ2010」の普及啓発に関すること。
(2)「健康おきなわ2010」の推進方策に関すること。
(3)前2号に掲げるもののほか、県民会議設置目的を達成するために必要なこと。
(組織)
第3条 県民会議は、委員40名以内で組織し、次に掲げる者をもって構成する。
(1)保健・医療関係者
(2)報道関係者
(3)住民代表
(4)教育関係者
(5)保険者
(6)自治体関係者
(7)経営者団体
(8)労働者団体
(9)その他「健康おきなわ2010」推進に必要と認められる者
第3条 県民会議は、委員40名以内で組織し、次に掲げる者をもって構成する。
(1)保健・医療関係者
(2)報道関係者
(3)住民代表
(4)教育関係者
(5)保険者
(6)自治体関係者
(7)経営者団体
(8)労働者団体
(9)その他「健康おきなわ2010」推進に必要と認められる者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任を妨げない。
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任を妨げない。
(議長及び副議長)
第5条 県民会議に議長を置き、議長は、委員の互選により選出する。
2 議長を補佐するために、副議長を置く。
3 副議長は、委員のうちから議長が指名する。
4 議長は、県民会議を統括するとともに、県民会議を招集し、会務を総理する。
5 議長に事故あるとき、又は議長が欠けたときは、あらかじめ議長が指名する副議 長がその職務を代理する。
6 議長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めることができる。
第5条 県民会議に議長を置き、議長は、委員の互選により選出する。
2 議長を補佐するために、副議長を置く。
3 副議長は、委員のうちから議長が指名する。
4 議長は、県民会議を統括するとともに、県民会議を招集し、会務を総理する。
5 議長に事故あるとき、又は議長が欠けたときは、あらかじめ議長が指名する副議 長がその職務を代理する。
6 議長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めることができる。
(事務局)
第6条 県民会議の事務局を福祉保健部健康増進課内に置く。
第6条 県民会議の事務局を福祉保健部健康増進課内に置く。
(補足)
第7条 この要綱に定めるもののほか、県民会議の運営に必要な事項は、県民会議議長が別に定める。
第7条 この要綱に定めるもののほか、県民会議の運営に必要な事項は、県民会議議長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成14年4月22日から施行する。
1 この要綱は、平成14年4月22日から施行する。