タバコを吸う人も吸わない人も快適な環境を!

公開日 2015年09月30日

公共施設や職場では、受動喫煙を防止するよう努めなければなりません。(健康増進法第25条)。
この法律には罰則規定はありませんが、自分自身も周りの人も快適に過ごせるように、禁煙・分煙に取り組み、健康な環境を作っていきましょう。
県では受動喫煙防止に取り組んでいる飲食店や病院などを応援する「沖縄県禁煙・分煙施設認定制度」を推進しています。

沖縄県禁煙・分煙施設認定制度

認定を希望される施設はこちら(窓口は各保健所健康推進班)
 
認定を受けた施設を探すにはこちら

上へ